シカクトク
第57回 問5語群選択関税暫定措置法EPA特恵

第5問 次の記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関するものであるが、( イ )〜( ホ )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。 1 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品について、同項の特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が(イ)であるときは、当該特恵関税に係る原産地証明書を税関長に提出することを要しない。 2 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品のうち、その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される物品であっても、当該地域において、運送上の理由による(ロ) 及び一時蔵置の取扱いのみがされたものについては、同項の特恵関税の適用を受けることができる。 3 関税暫定措置法第8条の2第1項の特恵関税に係る原産地証明書は、災害その他やむを得ない理由により有効期間を経過した場合において税関長の承認を受けたときを除き、その証明に係る物品についての (ハ)において、その発給の日から(二)以上を経過したものであってはならない。 4 関税暫定措置法第8条の2第1項に規定する特恵受益国等を原産地とする物品で、同項の特恵関税の適用の対象とされるものであっても、当該特恵受益国等を原産地とする当該物品の有する(ホ) の程度その他の事情を勘案して当該特恵関税を適用することが適当でないと認められる場合においては、当該物品の原産地である特恵受益国等及び当該物品を指定し、当該物品について当該特恵関税を適用しないことができる。

出典:税関ホームページ「第57回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。

(イ)
(ロ)
(ハ)
(ニ)
(ホ)