シカクトク
第57回 問28択一式関税法

法改正に関する注記

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号、2025年6月1日施行)で「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に改められた。選択肢4の「懲役」・選択肢5の「懲役」の記述は現行法と一致しない。誤っている記述が複数になり、一つを選ぶ問題としては成り立たない。

※ この問題は出題当時の法令を基準に表示・採点しています。

第28問 次の記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に際し、偽った書類を提出して貨物を輸入しようとした者は、その行為が税関職員に発見された場合であっても、その発見が当該貨物の輸入の許可前であるときは、関税法の規定に基づき罰せられることはない。 2 不正の行為により関税を免れようとする輸入者から通関業務の依頼を受けた通関業者が、当該輸入者から入手した仕入書が偽ったものであると知りながら、税関への輸入申告に際し、その偽った仕入書を提出して貨物を輸入することとなった場合は、当該通関業者も関税法の規定に基づき罰せられることがある。 3 関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、情を知って当該貨物を有償で取得した者は、関税法の規定に基づき罰せられることがある。 4 関税法第105条第1項(税関職員の権限)の規定による税関職員の質問に対して偽りの陳述をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがある。 5 保税蔵置場において貨物を管理する者であって、その管理する外国貨物について関税法第34条の2 (記帳義務)の規定に基づき設けなければならない帳簿について、当該帳簿の記載を偽ったものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがある。

出典:税関ホームページ「第57回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。