第29問 次の記述は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。 1 輸入しようとする貨物が商標権を侵害する貨物に該当するか否かについての認定手続における、関税法第69条の12第4項の規定による税関長の求めによる商標権を侵害する貨物に該当しない旨を証する書類の提出は、電子情報処理組織 (NACCS) を使用して行うことができない。 2 電子情報処理組織(NACCS) を使用して関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入申告が行われる場合には、税関長は、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる入力事項であっても、その入力を省略させることができない。 3 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS) を使用して行う場合には、その申告の入力を通関士に行わせなければならない。 4 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に対してする輸入申告を電子情報処理組織(NACCS) を使用して行う場合において、その申告の入力の内容を通関士に審査させるときは、当該内容を電子情報処理組織 (NACCS) の入出力装置の表示装置に出力するとともに、当該内容を紙面に出力して行わなければならない。 5 通関業法第4条第1項の規定による通関業の許可申請書の提出は、電子情報処理組織(NACCS) を使用して行うことができる。
出典:税関ホームページ「第57回通関士試験問題」を加工して作成(税関「通関士試験」)。解説は本サービスが独自に作成したもので、税関・財務省とは関係ありません。