通関業法・第60回 向け
正解に影響欠格事由から「成年被後見人・被保佐人」を削除
令和元年の成年後見制度関連法改正により、通関業法第6条第1号の許可欠格事由が見直された。身分の名称による一律排除から、実質的な業務遂行能力を基準とする規定へと転換した改正である。
通関業法 第6条第1号・第11条 (施行日: 2019-09-14)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 第6条第1号は「成年被後見人又は被保佐人」であることを、通関業の許可欠格事由として明示していた。これらの身分に該当する者は、実際の業務遂行能力にかかわらず一律に許可を受けられなかった。また第11条により、許可取得後にこれらに該当するに至った場合も、許可取消しの対象となっていた。 | 欠格事由が「心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの」に改められた。「成年被後見人」「被保佐人」という法的身分の区分は条文から削除され、財務省令が定める実質的な業務遂行能力の基準によって個別に判断される仕組みとなった。第11条の許可取消し事由も同様に第6条第1号を参照する構造であり、連動して改正されている。 |
令和元年(2019年)に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)は、同年9月14日に施行された。この法律は、成年後見制度を利用する人々が資格・職業・業務上の地位を一律に剥奪されるいわゆる「欠格条項」を包括的に見直すための立法であり、通関業法もその対象となった。
改正前の第6条第1号は、「成年被後見人又は被保佐人」という法的身分そのものを欠格事由としていた。これは、判断能力に関する民法上の地位だけを根拠に、実際の業務遂行能力を問わず一律に許可を拒む規定であった。成年後見制度を利用することが直ちに通関業者になれないことを意味していたため、制度利用を抑制するという問題も指摘されていた。
改正後は、欠格事由の判断基準が「心身の故障により通関業務を適正に行うことができない者として財務省令で定めるもの」に置き換えられた。身分の名称ではなく、実質的な業務遂行能力の有無が基準となる点が核心である。成年被後見人であっても財務省令の要件に該当しなければ欠格事由にあたらず、反対に後見類型に属さない者であっても心身の故障により業務を適正に行えないと認められれば欠格事由となりうる。
試験では、改正後の第6条第1号の条文表現を正確に押さえることが求められる。第11条の許可取消し事由・第12条の届出義務・第31条第2項の通関士欠格事由もいずれも第6条第1号を参照する構造になっているため、改正の影響が連鎖していることをあわせて確認しておこう。
現行の第6条第1号に「成年被後見人」「被保佐人」という文言は存在しない。改正前の表現と混同しないこと。
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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。