法改正ポイント
試験の法令基準日(毎年7月1日)を踏まえ、出題に影響しうる法改正をまとめています
第60回 向け
欠格事由から「成年被後見人・被保佐人」を削除
令和元年の成年後見制度関連法改正により、通関業法第6条第1号の許可欠格事由が見直された。身分の名称による一律排除から、実質的な業務遂行能力を基準とする規定へと転換した改正である。
施行規則第4条:保税業務規則の必須8項目への全面差替え
関税法施行規則第4条は2026年6月1日施行の改正により、指定保税地域の指定・取消しに際する公聴会手続の規定から、保税蔵置場の許可要件(関税法第43条第11号)に基づく保税業務規則に定めるべき8項目の規定へと全面差替えとなった。
総合保税地域に保税業務規則の整備義務が新設
関税法第62条の8第2項に第7号が新設され、総合保税地域においても保税業務規則の整備が許可基準の一つとなった。これを受け、関税法施行規則第七条の二の二が新設され、規則に定めるべき記載事項8項目が明確化された。
指定保税地域の保税業務規則に記載すべき8項目が明確化
2026年6月1日施行の関税法施行規則改正により、指定保税地域で貨物を管理する者が定める保税業務規則の記載事項が、新設された第3条の3として初めて施行規則に明文化されました。
暫定税率の適用期限を令和9年3月31日まで延長
関税暫定措置法第2条が改正され、別表第一および別表第一の三に掲げる物品に適用される暫定税率の期限が、令和8年3月31日から令和9年3月31日へ1年間延長されました。
営業所新設許可申請:提出先変更と地域記載の廃止
通関業法施行令第1条の改正により、既存の通関業者が営業所を新設する際の許可申請書の提出先が「税関長」から「財務大臣」に変更された。あわせて、申請書の記載事項から「業務を行う地域」の記載が削除され、申請手続が整理された。
禁錮刑廃止・「拘禁刑」への一本化と欠格事由の表現変更
刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)により令和7年(2025年)6月1日から禁錮刑が廃止され、懲役刑と統合した「拘禁刑」が新設された。これに伴い、通関業法の欠格事由・資格喪失事由における「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」に読み替えられる。
保税工場にも業務規則の備置きが許可要件に
2026年6月1日施行の改正により、関税法第43条に保税業務規則の備置きを求める第11号が新設されました。第61条の4の準用規定を通じて保税工場の許可要件にも組み込まれ、施行規則第4条の14が新設されて記載事項が明確化されています。
不当廉売関税の回避防止—第8条の2を新設
2026年6月1日施行の改正で、不当廉売関税(第8条)の課税回避を防ぐための新規定(第8条の2)が設けられた。第三国経由の迂回輸入や指定国が生産した類似品・部材なども対象とし、不当廉売関税に相当する額の関税を課すことができる。
航空機・宇宙開発物品等の免税期限が3年延長
関税暫定措置法第4条は、航空機部分品や宇宙開発物品等に対する関税免除の期限を定めている。2026年4月1日施行の改正により、この適用期限が令和八年三月三十一日から令和十一年三月三十一日へと3年間延長された。
加工輸出品の関税軽減、輸出期限が令和11年まで延長
関税暫定措置法第8条の加工・組立輸出品に係る関税軽減制度において、対象となる輸出貨物の期限が令和八年三月三十一日から令和十一年三月三十一日へと3年間延長されました(2026年4月1日施行)。
欠格事由の刑種呼称が「禁錮以上」から「拘禁刑以上」へ
2025年6月1日施行の改正により、通関業法第6条第3号の欠格事由における刑の種類の呼称が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた。2022年の刑法改正を受けた用語の整合的改正である。
無申告加算税に300万円超・30%の第3段階を新設
令和4年度税制改正(令和5年10月1日施行)により、無申告加算税の税率構造に新たな段階が追加された。累積納付税額が300万円を超える部分に30%(調査予知なしの場合は25%)という第3の税率区分が設けられ、2段階から3段階の構造となった。
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