通関業法・第60回 向け
未出題の新論点欠格事由の刑種呼称が「禁錮以上」から「拘禁刑以上」へ
2025年6月1日施行の改正により、通関業法第6条第3号の欠格事由における刑の種類の呼称が「禁錮以上の刑」から「拘禁刑以上の刑」に改められた。2022年の刑法改正を受けた用語の整合的改正である。
通関業法 第6条 (施行日: 2025-06-01)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 第6条第3号は、通関業の許可の欠格事由として「禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの」を定めていた。当時の刑法上、懲役と禁錮は内容の異なる別個の自由刑として並立しており、「禁錮以上」とはこの両者を含む概念として機能していた。 | 第6条第3号の欠格事由が「拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの」に改められた。拘禁刑への一本化に伴う文言の置き換えであり、欠格事由の実質的な範囲や欠格期間(3年)に変更はない。 |
2022年(令和4年)の刑法改正により、それまで刑法上に別個に存在していた懲役と禁錮が廃止・統合され、「拘禁刑」として一本化された。これに伴い、「禁錮以上の刑」という文言を使用していた多くの法律が順次改正されており、通関業法第6条第3号もその対象となったものである。
通関業法第6条は通関業の許可の欠格事由を列挙した条文であり、第3号は刑事上の有罪判決を受けた者を欠格者とする規定である。改正後も、対象となる刑の重さの水準(拘禁刑以上)は旧来の「禁錮以上」と実質的に同等であり、「刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの」とする欠格期間も変更されていない。
受験対策上の注意点としては、現行条文で使われている用語が「拘禁刑」であることを正確に押さえておく必要がある。旧来の「禁錮」という用語との混同は誤答につながりやすいため、条文上の呼称が変わった事実を意識して整理しておきたい。
注意
欠格期間「3年」は改正前後で変わっていない。変わったのは刑の呼称のみ。
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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。