通関業法・第60回 向け
未出題の新論点営業所新設許可申請:提出先変更と地域記載の廃止
通関業法施行令第1条の改正により、既存の通関業者が営業所を新設する際の許可申請書の提出先が「税関長」から「財務大臣」に変更された。あわせて、申請書の記載事項から「業務を行う地域」の記載が削除され、申請手続が整理された。
通関業法施行令 第1条 (施行日: 2017-10-08)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 通関業者が通関業法第8条第1項に基づく営業所新設の許可を申請する場合、許可申請書を「税関長」に提出しなければならなかった。申請書の記載事項には、営業所の名称・所在地、責任者の氏名・通関士の数、取扱貨物の種類に加えて、「当該営業所において通関業務を行なおうとする地域」の記載も必要とされていた。添付書類に関する表記には「添附」が用いられていた。 | 許可申請書の提出先が「税関長」から「財務大臣」に改められた。また、申請書の記載事項から「当該営業所において通関業務を行おうとする地域」の記載が削除され、地域の指定義務がなくなった。現行の記載事項は、①営業所の名称・所在地、②責任者の氏名と設置予定の通関士の数、③取扱貨物が特定の種類のみに限られる場合はその種類、の3項目となっている。「添附」は「添付」に、「行なわれる」は「行われる」に表記も現代化された。 |
2017年(平成29年)10月の改正で、通関業法施行令第1条の申請手続に重要な変更が加えられた。最も注目すべき点は、既存の通関業者が新たに営業所を設ける際の許可申請書(通関業法第8条第1項に基づく)の提出先が「税関長」から「財務大臣」へと改められたことである。
同時に、申請書の記載事項から「当該営業所において通関業務を行おうとする地域」の記載が削除された。改正前は業務を行う予定の地域を申請書に明示する必要があったが、この要件が撤廃されたことで、現行の記載事項は①名称・所在地、②責任者・通関士数、③取扱貨物の種類(特定の場合のみ)の3項目に整理されている。
「添附」「行なわれる」といった旧来の表記が「添付」「行われる」に改められ、現代の公用文基準に沿った整備も併せて行われた。
受験対策上は、営業所新設の許可申請書の提出先が「財務大臣」である点を正確に押さえておく必要がある。第14条には財務大臣の権限を税関長へ委任する規定が設けられており、実際の許可権限の行使は税関長が担う仕組みになっているが、申請書そのものの提出先はあくまで「財務大臣」である点に注意したい。
注意
申請書の提出先は「財務大臣」。第14条の委任規定で税関長が処理するが、提出先と許可権限者を混同しないこと。
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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。