通関業法・第60回 向け
用語変更のみ禁錮刑廃止・「拘禁刑」への一本化と欠格事由の表現変更
刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)により令和7年(2025年)6月1日から禁錮刑が廃止され、懲役刑と統合した「拘禁刑」が新設された。これに伴い、通関業法の欠格事由・資格喪失事由における「禁錮以上の刑」は「拘禁刑以上の刑」に読み替えられる。
刑法(通関業法の欠格事由・資格喪失事由への影響) 通関業法 第6条・第31条ほか「禁錮」を用いる各規定 (施行日: 2025-06-01)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 刑法上の自由刑には「懲役刑」(刑務作業を伴う)と「禁錮刑」(刑務作業を伴わない)の2種類が別個に規定されていた。通関業法第6条第3号の欠格事由は「禁錮以上の刑に処せられた者」と表現されており、懲役・禁錮のいずれの刑を受けた者も対象に含む規定となっていた。 | 懲役刑と禁錮刑が廃止・統合され、「拘禁刑」という新たな刑種に一本化された。通関業法第6条第3号の欠格事由における「禁錮以上の刑に処せられた者」は「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に読み替えられる。執行終了等から3年を経過していない者が欠格事由に該当するという期間要件は従来どおりであり、第31条・第32条において第6条を参照する通関士の欠格事由・資格喪失事由も、同様に拘禁刑以上の刑を対象とする。 |
刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)は、社会復帰の促進を重視した刑事政策上の観点から、これまで別個に設けられていた「懲役刑」と「禁錮刑」を廃止し、両者を統合した「拘禁刑」を新たに設けるものである。令和7年(2025年)6月1日の施行により、自由刑は「拘禁刑」に一本化された。
通関業法への影響は、欠格事由・資格喪失事由の条文表現に現れる。通関業の許可における欠格事由を定める第6条第3号では、刑法改正の施行に伴い「禁錮以上の刑に処せられた者」が「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に読み替えられる。通関士の欠格事由(第31条第2項第1号)および資格喪失事由(第32条第2号)は、いずれも第6条第1号から第9号を参照する構造となっているため、これらにも同様の読み替えが及ぶ。
重要な点は、この改正が刑の名称・種別を整理したものであり、欠格・資格喪失の対象となる刑の実質的な範囲や期間要件(3年間)には変更がないことである。改正前に「禁錮以上の刑」として包括されていた自由刑の範囲は、改正後も「拘禁刑以上の刑」として同様にカバーされる。条文の文言が変わっていることを正確に押さえつつ、制度の本質は変わっていないという点を合わせて理解しておきたい。
欠格事由の対象範囲・3年の期間要件は変わらない。変わったのは「禁錮」→「拘禁刑」という刑種の名称のみ。
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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。