関税定率法・関税暫定措置法・第60回 向け
未出題の新論点暫定税率の適用期限を令和9年3月31日まで延長
関税暫定措置法第2条が改正され、別表第一および別表第一の三に掲げる物品に適用される暫定税率の期限が、令和8年3月31日から令和9年3月31日へ1年間延長されました。
関税暫定措置法 第2条 (施行日: 2026-04-01)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 別表第一に掲げる物品で令和8年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率(暫定税率)とされていた。別表第一の三に掲げる物品についても同様に、令和8年3月31日を期限として暫定税率が定められていた。 | 別表第一に掲げる物品で令和9年3月31日までに輸入されるものに課する関税の率は、同表に定める税率(暫定税率)とする。別表第一の三に掲げる物品についても同様に、令和9年3月31日が暫定税率の適用期限として定められた。 |
関税暫定措置法第2条は、暫定税率の対象物品と適用期限を規定する条文です。暫定税率とは、基本税率に代えて一定期間だけ適用される特別な税率であり、産業政策や国際通商上の要請に応じて設定されます。その性質上、毎年度末に期限を更新する形での改正が行われることが多く、今回の改正もその延長措置の一つです。
今回の改正により、別表第一に掲げる物品および別表第一の三に掲げる物品への暫定税率の適用期限が、令和8年3月31日から令和9年3月31日へと1年間延長されました。施行日は令和8年4月1日(2026年4月1日)であり、令和8年4月1日以降に輸入される対象物品についても、引き続き暫定税率が適用されることになります。
通関士試験では、関税の種類と適用優先順位(暫定税率→協定税率→基本税率の順)や、暫定税率の仕組みが重要なテーマです。今回の改正で変わったのは「令和8年3月31日」から「令和9年3月31日」への期限の延長のみであり、対象物品や税率の構造に変更はありません。最新の適用期限の日付を正確に覚えておくことが大切です。
注意
旧期限「令和8年3月31日」と新期限「令和9年3月31日」を混同しないよう注意。
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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。