関税定率法・関税暫定措置法・第60回 向け
未出題の新論点加工輸出品の関税軽減、輸出期限が令和11年まで延長
関税暫定措置法第8条の加工・組立輸出品に係る関税軽減制度において、対象となる輸出貨物の期限が令和八年三月三十一日から令和十一年三月三十一日へと3年間延長されました(2026年4月1日施行)。
関税暫定措置法 第8条 (施行日: 2026-04-01)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 加工又は組立てのため令和八年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料・材料とした革製品・繊維製品・甲革等の製品を輸入する場合、輸出された貨物の課税価格相当分の割合に応じて関税を軽減できる制度が設けられていた。 | 2026年4月1日以降は、令和十一年三月三十一日までに本邦から輸出された貨物を原料・材料とした同種の製品が対象となる。革製品・繊維製品・甲革等という対象品目や、減税額の計算方法などその他の要件は従来と変わらない。 |
関税暫定措置法第8条は、日本から原料・材料を輸出し、海外で加工・組立てを行ってから製品として輸入する場合に、輸出した貨物に相当する部分の関税を軽減できる制度です。対象製品は、皮革製ハンドバッグ等(関税定率法別表42.02項・42.03項の一部)、繊維製品(57類・61〜63類)、甲革(6406.10号の一)に限定されています。
今回の改正は、輸出期限のみを変更するものです。従来は「令和八年三月三十一日まで」に輸出された貨物が対象でしたが、改正後は「令和十一年三月三十一日まで」へと3年間延長されました。軽減税額の計算方法(輸出貨物の価格が製品の課税価格に占める割合を乗じて算出した額の範囲内)や、輸出許可の日から原則1年以内に輸入しなければならないという輸入期限などは変更されていません。
試験対策上の注意点は、「令和八年」と「令和十一年」の区別です。問題文に旧期限の「令和八年三月三十一日」が登場した場合、それが改正前の表現であることを見抜けるかどうかが問われます。また、この制度には「輸出期限(令和11年3月31日までに輸出)」と「輸入期限(輸出許可の日から原則1年以内に輸入)」という性質の異なる2種類の期限が存在します。両者を混同しないよう整理しておきましょう。
「令和8年3月31日」は改正前の旧輸出期限。現行法では「令和11年3月31日」が正しい。
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