関税定率法・関税暫定措置法・第60回 向け
未出題の新論点航空機・宇宙開発物品等の免税期限が3年延長
関税暫定措置法第4条は、航空機部分品や宇宙開発物品等に対する関税免除の期限を定めている。2026年4月1日施行の改正により、この適用期限が令和八年三月三十一日から令和十一年三月三十一日へと3年間延長された。
関税暫定措置法 第4条 (施行日: 2026-04-01)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 航空機部分品や宇宙開発物品等のうち国内で製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについて、令和八年三月三十一日(2026年3月31日)までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより関税を免除する。 | 航空機部分品や宇宙開発物品等のうち国内で製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについて、令和十一年三月三十一日(2029年3月31日)までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより関税を免除する。 |
関税暫定措置法第4条は、国産化が困難な航空機関連物品と宇宙開発物品について、期限を区切って関税を免除する規定である。免税の対象は大きく四種類に分かれる。①航空機に使用する部分品、②税関長の承認を受けた工場で航空機・部分品の製作に使用する素材、③人工衛星・打上げ用ロケット・追跡装置など宇宙開発の用に供する物品、④それらの製作に使用する素材、である。ただし、いずれも「本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるもの」に限られ、免税の方法も「政令で定めるところにより」行われる。
今回の改正は、この免税措置の適用期限のみを変更するものである。改正前は「令和八年三月三十一日まで」とされていたが、改正後は「令和十一年三月三十一日まで」へと3年間延長された。免税の対象物品の種類や要件、免税の仕組み自体に変更はなく、期限だけが改められた点が特徴である。
関税暫定措置法に盛り込まれた優遇措置の多くは有効期限を設けた暫定的な性格を持っており、期限の到来ごとに延長・縮減・廃止の見直しが行われる。本条の改正もそのような定期的な期限延長の一例であり、改正の「内容」よりも「何年まで延長されたか」という数字を正確に把握することが受験対策上のポイントとなる。
令和八年(改正前)と令和十一年(改正後)を混同しやすい。漢数字の元号表記で正確に区別して覚えること。
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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。