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関税法第60回 向け

未出題の新論点

無申告加算税に300万円超・30%の第3段階を新設

関連分野:TL-04

令和4年度税制改正(令和5年10月1日施行)により、無申告加算税の税率構造に新たな段階が追加された。累積納付税額が300万円を超える部分に30%(調査予知なしの場合は25%)という第3の税率区分が設けられ、2段階から3段階の構造となった。

関税法 第12条の3 (施行日: 2023-10-01

改正前改正後
内容無申告加算税の税率は2段階で構成されていた。累積納付税額50万円以下の部分には15%(税務調査等があるべきことを予知せずに申告した場合は10%)、50万円を超える部分には20%(予知なしの場合は15%)が適用されていた。巨額の申告漏れであっても最高税率は20%(予知なし:15%)にとどまり、300万円という区分は存在しなかった。累積納付税額が300万円を超える部分について、新たに第3の税率区分として30%(調査予知なしの場合は25%)が設けられた。税率構造は次の3段階となった。①50万円以下の部分:15%(予知なし:10%)、②50万円超300万円以下の部分:20%(予知なし:15%)、③300万円超の部分:30%(予知なし:25%)。①・②の税率は改正前から変更なし。

無申告加算税は、申告期限内に申告をしなかった納税義務者に対して課される附帯税の一種だ。令和4年度税制改正では、多額の申告漏れに対する抑止力を強化する観点から、従来の2段階構造に「300万円超・30%(予知なし:25%)」という第3段階が追加された。

改正のポイントを整理すると、従来から存在する50万円という閾値はそのままに、新たに300万円という閾値が上乗せされた形だ。50万円超300万円以下の部分には改正前の「50万円超」と同じ税率が引き続き適用される。改正の影響を直接受けるのは300万円超の部分のみであり、それ以外の区分は税率・仕組みともに変わっていない。

「調査予知なし」の場合に各税率が5%低くなる仕組みも新設の第3段階に同様に適用される。30%(予知あり)・25%(予知なし)と、既存の2段階と同じ5%の差が維持されている点は覚えやすい。

通関士試験(第50〜56回)では無申告加算税の税率そのものを問う設問は出題されていないが、附帯税の体系や各区分の適用関係は出題テーマになりうる。新設された第3段階の数値(300万円・30%・25%)と、既存の2段階が変更されていないという両方の事実をセットで押さえておきたい。

注意

300万円超の第3段階(30%/25%)が新設されたのみ。50万円以下・50万円超300万円以下の税率は改正前から変わらない。

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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。