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関税法第60回 向け

未出題の新論点

施行規則第4条:保税業務規則の必須8項目への全面差替え

関税法施行規則第4条は2026年6月1日施行の改正により、指定保税地域の指定・取消しに際する公聴会手続の規定から、保税蔵置場の許可要件(関税法第43条第11号)に基づく保税業務規則に定めるべき8項目の規定へと全面差替えとなった。

関税法施行規則 第4条 (施行日: 2026-06-01

改正前改正後
内容指定保税地域の指定・取消しに際して開催される公聴会の手続を詳細に規定していた。財務大臣または所管の税関長が主宰者となって公聴会を開き、出席した利害関係者に対して意見陳述を求めることを義務付けていた。必要に応じて参考人を招致する権限、秩序を乱す者を退去させる権限、公聴会の延期・続行の判断権限も主宰者に与えられており、議事終了後は事案の要旨・日時・陳述者情報・延期事由等を記載した調書を遅滞なく作成し、1年間の閲覧請求に応じる義務があった。保税蔵置場の許可要件(関税法第43条第11号)に基づき、保税業務規則に定めるべき事項として次の8項目を規定する。①コンプライアンス体制の責任者(氏名・職名)、②業務の具体的内容・手順、③委託業務の管理・指導、④税関との連絡体制、⑤帳簿の作成・保管、⑥教育・研修、⑦法令違反者への懲罰、⑧その他。なお、税関長が不要と認める事項については規定しなくてよい。

関税法施行規則第4条は、2026年6月1日施行の改正で条文の対象が根本から変わりました。改正前は、指定保税地域の指定・取消しに際して行われる公聴会について、主宰者の権限・進行手続・調書作成義務など行政手続上の詳細ルールをまとめた規定でした。

改正後の第4条は、保税蔵置場の許可を受けるために義務付けられる「保税業務規則」(関税法第43条第11号)に必ず盛り込むべき事項を8項目にわたって列挙する規定へと全面差替えとなっています。コンプライアンス体制の責任者氏名・職名の明記から始まり、業務手順の文書化、委託先の管理・指導、税関との連絡体制、帳簿管理、教育研修の実施、違反者への懲罰規定、その他必要な事項という構成で、保税蔵置場が適正に業務を運営するための内部規則の骨格を省令レベルで定めるものです。

学習上の注意点として、「施行規則第4条」が扱う内容が改正の前後で全く異なることを意識しておく必要があります。旧来の学習で「指定保税地域の公聴会手続」として記憶していた場合は、現行の内容(保税業務規則の必須記載8項目)に更新してください。また、8項目すべてが一律に義務付けられているわけではなく、税関長が必要ないと判断した事項は規定しなくてもよいという例外がある点も整理しておきましょう。

注意

改正後の第4条は公聴会手続ではなく保税業務規則の必須記載事項(8項目)を定める条文になった点に注意。

注意

8項目全てが義務ではなく、税関長が不要と認めた事項は規定しなくてよい。

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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。