シカクトク

関税法第60回 向け

未出題の新論点

総合保税地域に保税業務規則の整備義務が新設

関税法第62条の8第2項に第7号が新設され、総合保税地域においても保税業務規則の整備が許可基準の一つとなった。これを受け、関税法施行規則第七条の二の二が新設され、規則に定めるべき記載事項8項目が明確化された。

関税法施行規則 第7条の2_2 (施行日: 2026-06-01

改正前改正後
内容総合保税地域の許可基準(関税法第62条の8第2項)には保税業務規則の整備を求める規定がなく、関税法施行規則にもその記載事項を定める条文は存在しなかった。保税蔵置場(施行規則第4条)には同様の義務があったが、総合保税地域にはこれに相当する規定が設けられていなかった。関税法第62条の8第2項に第7号が新設され、保税業務規則の整備が総合保税地域の許可基準に加わった。これに伴い施行規則第七条の二の二が新設され、規則に定めるべき8項目——①コンプライアンス体制の責任者、②業務内容・手順、③委託業務の管理・指導、④税関との連絡体制、⑤帳簿管理、⑥教育・研修、⑦懲罰、⑧その他——が規定された。なお、税関長が不要と認めた事項は記載を省略できる。

今回の改正の核心は、総合保税地域の許可基準に保税業務規則の整備義務を初めて設けた点にある。

改正前は、保税蔵置場については施行規則第4条で業務規則の記載事項が定められていた一方、総合保税地域にはこれに相当する規定が存在しなかった。今回の改正で関税法第62条の8第2項に第7号が追加されたことで、総合保税地域の許可申請においても保税業務規則の整備が要件となった。

施行規則第七条の二の二に定められた記載事項は、保税蔵置場に関する施行規則第4条と同一の8項目構成をとる。コンプライアンス体制の責任者の明確化に始まり、業務手順・委託先管理・税関との連絡体制・帳簿管理・教育研修・懲罰規定まで、法令遵守と業務の適正確保を網羅した規則の整備が求められる。税関長が不要と認めた事項については記載の省略も認められている。

受験対策上は、この改正が既存規定の改正ではなく「新設」であること——改正前は総合保税地域に当該規定が一切存在しなかったという点を正確に押さえておきたい。記載事項が保税蔵置場の施行規則第4条と同一の8項目構成である点も合わせて確認しておくとよい。

注意

改正前は規定が存在しなかった「新設」であり、既存規定の改正・追加ではない点に注意。

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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。