関税法・第60回 向け
未出題の新論点保税工場にも業務規則の備置きが許可要件に
2026年6月1日施行の改正により、関税法第43条に保税業務規則の備置きを求める第11号が新設されました。第61条の4の準用規定を通じて保税工場の許可要件にも組み込まれ、施行規則第4条の14が新設されて記載事項が明確化されています。
関税法施行規則 第4条の14 (施行日: 2026-06-01)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 改正前の関税法第43条(保税蔵置場の許可の要件)には、保税業務規則の備置きを求める規定が存在しませんでした。保税工場の許可に第43条を準用する第61条の4を経由しても同様であり、施行規則にも保税工場向けに業務規則の記載事項を定める条文は設けられていませんでした。 | 関税法第43条に第11号が新設され、保税業務規則を定めて備え置くことが保税蔵置場の許可要件の一つとなりました。第61条の4の読替え規定を通じてこの要件は保税工場にも及びます。施行規則第4条の14が新設され、保税蔵置場向けの記載事項規定(施行規則第4条)が準用されます。読替えは「貨物の種類」→「保税作業の種類、当該保税作業に使用される貨物の種類」、「保税蔵置場」→「保税工場」、帳簿根拠「法第34条」→「法第61条の3」、許可根拠「法第42条第1項」→「法第56条第1項」の4か所で、記載を求める8項目の内容自体は保税蔵置場と同一です。 |
2026年6月1日施行の改正で、関税法第43条(保税蔵置場の許可の要件)に第11号が新設されました。これにより、保税業務規則を定めて備え置くことが保税蔵置場の許可要件として明文化されています。
保税工場の許可については、関税法第61条の4が第43条を準用する構造になっています。今回、第43条に第11号が加わったことで、この準用規定を通じて同じ義務が保税工場の許可要件にも組み込まれました。
施行規則の面では、第4条の14が新設され、保税蔵置場向けの記載事項規定(施行規則第4条)を保税工場に準用する形で、業務規則に盛り込むべき8項目が定められました。準用の際は4か所の読替えが行われます。「貨物の種類」は「保税作業の種類、当該保税作業に使用される貨物の種類」に、「保税蔵置場」は「保税工場」に、帳簿の根拠条文は「法第34条」から「法第61条の3」に、許可の根拠条文は「法第42条第1項」から「法第56条第1項」にそれぞれ読み替えられます。
8項目の記載内容自体は保税蔵置場と保税工場で共通しています。保税工場固有の用語(保税作業・帳簿根拠・許可根拠の各条文)に合わせた読替えが4か所生じる点が、この改正を整理するうえでのポイントです。
施行規則第4条の14は準用規定であり、保税工場向けに4か所の読替えが生じる点に注意
関税法 の他の法改正ポイント
このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。