関税法・第60回 向け
未出題の新論点指定保税地域の保税業務規則に記載すべき8項目が明確化
2026年6月1日施行の関税法施行規則改正により、指定保税地域で貨物を管理する者が定める保税業務規則の記載事項が、新設された第3条の3として初めて施行規則に明文化されました。
関税法施行規則 第3条の3 (施行日: 2026-06-01)
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 内容 | 指定保税地域において貨物を管理する者は、関税法第41条の2に基づき保税業務規則を定める義務がありました。しかし、その規則に何を記載しなければならないかを具体的に定めた施行規則の条文は存在しておらず、記載内容の基準が不明確な状態でした。 | 施行規則第3条の3が新設され、保税業務規則に定めるべき事項として8項目が明示されました。①コンプライアンス体制の責任者、②業務内容・手順、③委託業務の管理・指導、④税関との連絡体制、⑤帳簿管理、⑥教育・研修、⑦懲罰、⑧その他——の8項目です。なお、税関長が不要と認めた事項については規定しなくてもよいとされています。 |
指定保税地域は、国または地方公共団体が設置・管理する公共の保税地域であり、港湾の上屋や空港の倉庫などがこれにあたります。この場所で貨物を管理する者は、関税法第41条の2に基づき保税業務規則を定め、適切な管理体制を整えることが義務づけられています。しかし従来の施行規則には、その規則に何を盛り込まなければならないかを定める条文がなく、記載事項の基準が不明確なままでした。
今回の改正では施行規則に第3条の3が新設され、記載すべき事項が8項目として具体的に列挙されました。①コンプライアンス体制の責任者、②業務内容・手順、③委託業務の管理・指導、④税関との連絡体制、⑤帳簿管理、⑥教育・研修、⑦懲罰、⑧その他——の8項目です。ただし、税関長が定める必要がないと認めた事項については、規定しなくてもよいとされています。
この8項目は、保税蔵置場に関する第4条および総合保税地域に関する第7条の2の2の規定と同一の構成となっており、各種保税地域にわたって統一的な基準が整備されたことを意味します。受験対策としては、8項目の内容そのものに加えて、「指定保税地域・保税蔵置場・総合保税地域の保税業務規則はいずれも同じ構成の規定をもつ」という全体像を整理して把握しておくことが効果的です。
注意
8項目すべてが必須ではなく、税関長が不要と認めた事項は規定を省略できる点に注意。
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このコンテンツはAIが法令原文をもとに作成したものです。正確な情報は原文でご確認ください。